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2008.05.15

自転車の法改正

会社で県警から講師を招いての交通安全講話がありました。
去年の講話は、免許制度まであれこれ変わったので盛りだくさんだったが、今年は「後部座席のシートベルト義務(高速道路では罰則ありの完全義務化、一般道は罰則なしの義務化)」の改正以外はこれと言って自動車の方の法改正がないから、いつもの通り、「ゆとりを持って安全運転を心がけてね」で終わりであったけど、6月1日から道路交通法と道路交通施行令が一部改正されたものが施行される。ここには自転車に対しての改正があれこれあるから注意しないとね。(警視庁が用意しているパンフレットはこれ)

ざっくり、まとめてみよう。

どこが影響するかというと、まずは歩道の通行規制かな。いままでは「自転車通行可能」とされるごくごく一部の歩道以外は、歩道を自転車が走っちゃだめ!だったわけです。それを原則、自転車は車道を走るのは変わらないものの、13歳未満や高齢者、身体障害者は許可されることになる。当然、自転車も走れるからと言っても、歩道では歩行者優先です。ドケドケーと自転車を走られることは立派な危険走行として安全運転義務違反で取り締まられます。ちなみに「車道を走るには危険な箇所」と判断して歩道を徐行走行も今回追加OKとなります。歩行者も自転車レーンを避けて歩いてねになってます。

そうそう、普段から車道を走ってる人にとっては、横断歩道のある交差点では自転車も歩行者用信号(あの人の形の信号ね)で横断することと明確化されますね。(これは面倒くさいかも。。)

もう一つ、親として気にしなきゃいけなくなったのが、13歳以下のヘルメット着用をつとめなければならないということ。保護者側の義務として決まった。下の子用にヘルメット買ってこなきゃ!

あー、べつに6月1日からってことではなく、以前から「違反行為」とされていながら明確化されていなかった、「傘をさして」とか「携帯を使いながら」もバランスを崩す危険走行として安全運転義務違反で罰せられる事柄として今回、明確化されます。
あと、意外と知られてないのが「酒酔い運転」。これも自動車の運転手と同様な5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の罰則がありますです。

ヘッドフォンをしながら、というのは道交法にはでてきませんが、多くの県や地域の条例で罰金が科せられていますよ。罰則がなくても自転車にとって周りの音からの情報というのはすごく重要であるので、ヘッドフォンで音の情報を遮断しては絶対にやめましょう。

あと怖いのは、無灯火かな。このあいだも黒ずくめの学生服を着たにーちゅんが田んぼのど真ん中の街灯なし真っ暗夜道を無灯火で走ってる自転車が前から突然現れて危うくぶつかりそうになったよ。これも以前から5万円以下の罰金がありますです。

そんなこんなで、改めて守らなきゃいけないルールを見直さないといかんですね。

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Comments

歩行者用の信号については、「歩行者・自転車専用」と書いてあるものが対象ではなかったっけ?もしくは、自転車横断帯が描かれているところ(ほとんどか?)。

たいていの自転車横断帯は、そこを律儀に渡ろうとすると後続のドライバーに対して一瞬左折するように見えてしまうため、とても危ないというのが一番の問題だと思います。なので、歩道を走っている時でなければ、これだけは絶対に守らないようにしています。

Posted by: knys | 2008.05.18 22:56

knysさん、こんばんわん

これが難解で、改正のないところも含めて見たんですが「歩行者・自転車専用」信号機の文言が実はどこにも出てこないのです。どこにあるんだろう。。??
人の形の信号機のところ(改正の施行令第2条)には「横断歩道を進行する普通自転車」と書かれ、じゃあ横断歩道はとすると、「横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)」と道交法にあるんですね。ちなみに横断歩道等を渡れるのは歩行者と自転車(歩行者等)とあります。
このことから今までは、人の形の信号に普通自転車の項目がなかったことから特別に「歩行者・自転車専用」とかかれていたら自転車はそれに従い、書いてなければ自転車は規定外でした。が、この改正だと人の形の信号に従う必要があると読めるのです。さらに左折に関しても車道を走ってるならば信号の灯火によることになるわけで。。ふらりと曲がるのは御法度であるように読めて。。どう解釈してよいやら。。難しすぎます。
ちなみに自転車横断帯はまた別の項目で、付近にあれば、その一番近い自転車横断帯で渡らねばならないとあり、信号機とは別と考えた方がいいでしょう。
そうそう、僕もあの「自転車横断帯」は車道を直進してる自転車にとって、くせ者と考えてます。描くなら路側帯の延長線上に描いてほしいですよ。歩道をやむを得ず走っているとき以外は無視を決め込まないと危なくて仕方ないです。

一度読んでみてください。
道交法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
とその改正部分は未試行はこの道交法ページのトップの赤文字のところのリンク

道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
新旧対照表:http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku91/shinkyuu.pdf

Posted by: くっきも | 2008.05.19 00:58

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